弁護士による相続の相談は京都市中京区のあかし総合法律事務所にご相談ください。
京都市中京区で相続問題(なかでも、遺留分、相続放棄、遺言執行者)に力を注ぐ法律事務所です。

相続・遺言に関する各種ご相談に対応可能です。
例えば、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得分」のことです。
遺留分(侵害額請求)関するご相談など、弁護士選びに迷ったらぜひご連絡ください。
その他、
・相続財産の各種調査
・相続放棄
・遺言書作成・遺言執行者
・相続財産清算人(相続財産管理人)
に関するご相談やご依頼にも対応可能です。
令和6年 4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記とは、亡くなった被相続人の所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことです。
これまでの相続登記は期限が定められておらず、相続登記をするかどうかはあくまで所有者の判断に委ねられてきました。相続登記を先延ばしたとしても罰則を受けることもありませんでした。
しかし、義務化された後は期限が定められ、正当な理由もなく相続登記しないとペナルティが発生する可能性があります。そのため、2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。

遺留分に関する概要
相続における遺留分
遺留分とは?
法定相続人(兄弟姉妹・甥姪以外)に認められた、最低限保障される遺産取得分です(民法1042条1項2項)。
遺留分が一定の相続人に保証されているとはいえ、遺留分を侵害した遺言書や生前贈与が無効になるわけではありません。遺留分を侵害した遺言書や生前贈与も有効です。
ただし、遺留分を侵害しているため、侵害された側(遺留分権利者)から遺留分に相当する金銭の支払いを請求することが可能になります(民法1046条1項)。すなわち、遺留分を侵害された場合、「最低でもこの割合(取得分)だけは遺産を取得できる」と主張することが可能になります。

遺留分侵害額請求とは?
被相続人が相続財産を特定の人物に贈与又は遺贈するなどして、相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができないなどといった不公平が生じた場合、遺留分を侵害されている兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の 相続人に対してその侵害額を請求することができます。
このことを遺留分侵害額請求といいます。 遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されている方がご自身で遺留分の請求をおこないます。請求を行わなかった場合は、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。
遺留分を請求するには、複雑な計算をしたり、ほかの相続人と話し合ったりしなければなりません。相続人同士が対立していたら、ますます大変です。そんな時は弁護士に相談ください。
遺留分侵害額請求の対象となる財産
遺贈する財産
遺言書によって、特定の者に承継されることを指定した財産のことです。遺贈する財産は、遺留分侵害額請求の対象となります。
死因贈与する財産
自死因贈与は、自分が死亡したときに効力が発生する贈与契約(あげる側ともらう側の双方で行う契約)です。死因贈与の対象となった財産も、遺留分侵害額請求の対象となります。
生前贈与した財産
相続開始1年以内に生前贈与した財産も遺留分侵害額請求の対象に含まれます。
法定相続人への生前贈与が特別受益となる場合には、原則相続開始前10年以内の贈与が対象となります。(第三者の場合は原則1年以内)
※なお、下記の場合については、経営承継円滑化法において定められた「遺留分に関する民法の特例」の手続きを履践することで、遺留分侵害額請求の対象外とすることが可能です。
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亡くなった人が代表だった中小企業の株式や事業用財産を後継者に贈与する場合
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個人事業者として所有していた事業用財産を後継者に贈与する場合
※遺贈(特定財産承継遺言の場合を含む)、死因贈与、生前贈与の順で遺留分侵害額を負担するとの見解(最終贈与説)によると、侵害された側(遺留分権利者)の立場からは、その順序に従って相手方に対する支払い請求を行うことになります。
遺留分を有する人は?
・配偶者