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相続 遺留分侵害額請求

弁護士による相続の相談は京都市中京区のあかし総合法律事務所にご相談ください。

京都市中京区で相続問題(なかでも、遺留分、相続放棄、遺言執行者)に力を注ぐ法律事務所です。

弁護士と相談者との説明

相続・遺言に関する各種ご相談に対応可能です。

例えば、遺言に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。そんなときには、遺言によって多く財産を受け取った人に対し「遺留分」を請求できる可能性があります。遺留分とは、遺言でも奪うことができない「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得分」のことです。

遺留分(侵害額請求)関するご相談など、弁護士選びに迷ったらぜひご連絡ください。

その他、

 ・相続財産の各種調査

 ・相続放棄

 ・遺言書作成・遺言執行者

 ・相続財産清算人(相続財産管理人)

に関するご相談やご依頼にも対応可能です。

令和6年 4月1日から相続登記が義務化されました。

相続登記とは、亡くなった被相続人の所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことです。

これまでの相続登記は期限が定められておらず、相続登記をするかどうかはあくまで所有者の判断に委ねられてきました。相続登記を先延ばしたとしても罰則を受けることもありませんでした。

しかし、義務化された後は期限が定められ、正当な理由もなく相続登記しないとペナルティが発生する可能性があります。そのため、2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。

指をさす男性

遺留分に関する概要

相続における遺留分

遺留分とは?

法定相続人(兄弟姉妹・甥姪以外)に認められた、最低限保障される遺産取得分です(民法1042条1項2項)。

遺留分が一定の相続人に保証されているとはいえ、遺留分を侵害した遺言書や生前贈与が無効になるわけではありません。遺留分を侵害した遺言書や生前贈与も有効です。

ただし、遺留分を侵害しているため、侵害された側(遺留分権利者)から遺留分に相当する金銭の支払いを請求することが可能になります(民法1046条1項)。すなわち、遺留分を侵害された場合、「最低でもこの割合(取得分)だけは遺産を取得できる」と主張することが可能になります。

遺留分とは?
遺留分(侵害請求額)
相続イメージ

遺留分侵害額請求とは?

被相続人が相続財産を特定の人物に贈与又は遺贈するなどして、相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができないなどといった不公平が生じた場合、遺留分を侵害されている兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の 相続人に対してその侵害額を請求することができます。

このことを遺留分侵害額請求といいます。 遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されている方がご自身で遺留分の請求をおこないます。請求を行わなかった場合は、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

遺留分を請求するには、複雑な計算をしたり、ほかの相続人と話し合ったりしなければなりません。相続人同士が対立していたら、ますます大変です。そんな時は弁護士に相談ください。

遺留分を有する人は?

遺留分侵害額請求の対象となる財産

遺贈する財産

遺言書によって、特定の者に承継されることを指定した財産のことです。遺贈する財産は、遺留分侵害額請求の対象となります。

死因贈与する財産

自死因贈与は、自分が死亡したときに効力が発生する贈与契約(あげる側ともらう側の双方で行う契約)です。死因贈与の対象となった財産も、遺留分侵害額請求の対象となります。

生前贈与した財産

相続開始1年以内に生前贈与した財産も遺留分侵害額請求の対象に含まれます。

法定相続人への生前贈与が特別受益となる場合には、原則相続開始前10年以内の贈与が対象となります。(第三者の場合は原則1年以内)

※なお、下記の場合については、経営承継円滑化法において定められた「遺留分に関する民法の特例」の手続きを履践することで、遺留分侵害額請求の対象外とすることが可能です。

  • 亡くなった人が代表だった中小企業の株式や事業用財産を後継者に贈与する場合

  • 個人事業者として所有していた事業用財産を後継者に贈与する場合

※遺贈(特定財産承継遺言の場合を含む)、死因贈与、生前贈与の順で遺留分侵害額を負担するとの見解(最終贈与説)によると、侵害された側(遺留分権利者)の立場からは、その順序に従って相手方に対する支払い請求を行うことになります。

遺留分を有する人は?

・配偶者

・子ども、孫などの「直系卑属」

・親、祖父母などの「直系尊属」

相続人であるからといって、すべての人の遺留分があるわけではありません。
次の人は、たとえ相続人となる場合であっても
遺留分がないことに注意しましょう。

・被相続人の兄弟姉妹

・甥や姪

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。

遺遺留分侵害額を求める計算式

遺留分侵害額(1046条2項1~3号参照)

 =遺留分額

-遺留分権利者が受けた特別受益の額  

-遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額 

+遺留分権利者が負担する債務

遺留分侵害額請求はいつまでできる?

遺留分侵害額請求権の時効・除斥期間

遺留分侵害額請求権には消滅時効や除斥期間の適用があるので注意が必要です。

・「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求する必要があります(消滅時効、民法1048条前段)。

(例)たとえば被相続人が亡くなってから5年後にこれらの事実を知った場合には、そこから1年間は遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年(除斥期間、民法1048条後段) 

被相続人が亡くなったことや、遺留分侵害の事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経過した以後は、遺留分侵害額請求をすることはできません。 

・上記の時効や除斥期間内に遺留分侵害額請求権を行使することで発生した金銭債権については、通常の金銭債権と同様に消滅時効にかかることになります。したがって、改正民施行(2020年4月1日)後においては、5年間で消滅時効にかかることになります(民法166条1項1号)。 

時効が近い場合や、時効の起算点(どの時点から時効がスタートしているか)を確認したいなどの場合は、早めに弁護士にご相談ください 。

その他の取扱案件

地元京都の弁護士がゆっくり聴きます!じっくり説明します!

相続財産調査及び相続放棄

●遺産分割のための相続財産調査に対応可能です。 

遺産分割交渉や調停はもちろんのこと、相続放棄(家庭裁判所への相続放棄の申述手続)についても弁護士として対応可能です。 

相続財産清算人(相続財産管理人)選任申立て 

●相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合、特定遺贈を受けた方や特別縁故者となろうとする方は、相続人清算人(管理人)の選任申立てを行うことが可能です。

遺言執行者の指定及び遺言執行者選任申立て

●遺言書作成のご依頼に際して、弁護士が遺言執行者として指定を受けることが可能です。 

 

また、不動産の特定遺贈を受けた方は、所有権移転登記手続きについて相続人の協力が得られない場合、遺言執行者不在のケースでは、遺言執行者の選任申立てが必要になることがあります。 

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交通事故被害・後遺障害

●私自身、交通事故の被害にあった経験がありますので、被害にあわれた方の目線と法律家としての目線の両方をもって、依頼者の方と一緒になって、最善の解決策を見つけたいと考えております。

交通事故被害・後遺障害に関する初回の相談は無料です。

弁護士特約がある場合は,保険会社から相談料が支払われますので,ご安心ください。

債務整理・破産 過払金請求・消滅時効援用(昔の借金に関する業務)、支払督促対応、債権回収

●昔の借金を整理したい サラ金の取立てを止めたい 借金返済生活から抜け出したい 払いすぎた借金を取り返したい!ひとりで悩むのは終わりにしましょう!あかし総合法律事務所が一緒に解決します。

成年後見 未成年後見案件

●成年後見人は、判断能力をなくしてしまった本人の代わりに、契約や財産管理などをする役割を担う人のことです。未成年後見人とは、未成年者の親権者がいなくなった場合に、財産を管理したり法律行為の代行をする人です。

その他民事事件一般

●日常生活のトラブル 残業代を支払ってくれないなど社会生活で生じる法律上の係争。

弁護士費用について(税込)

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相続財産調査

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遺留分、遺産分割協議

着手金 22万円から

​報酬金 33万円から

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